エステナードソニックの解約について
エステナードソニックの解約についてyahoo知恵袋より。2010/1/22
【Q.】エステナードソニックという美顔器&美顔ジェルの定期販売方法について、法的な拘束力はあるのでしょうか?
最初に格安特別価格で美顔器1台と専用ジェルが送られてきます。
翌月からはジェルのみ送られて来て、月々ジェル代+送料を支払うことになります。
12ヶ月はこの定期購入を続けるという条件付きです。
到着して8日間以内なら理由に関わらず返品解約可能。
そのあとは解約ができなくなるとすれば肌に合わない物を1年間も購入し続けないといけない事になります。
エステナードソニックは製品としては私に合っていそうなので試したいのですが、解約のことが気になります。
【A.】
契約書を交わしていなくても、12ヶ月継続購入の法律的な効力ですが、その点を了解してから購入申込をするので、それは契約内容となって強制力が発生するとも考えられます。
この製品で効果を得られる人にとっては、お得な話です。
法律上の問題点としては、
・消費者契約法10条「消費者の利益を一方的に害する条項の無効」
・民法90条「公序良俗」
・民法1条2項「信義則」
に違反すると考えることもできますが実際には・・・。
国民生活センターに相談してみるのも良いと思います。
(yahoo知恵袋2010/1/22)
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